学校薬剤師の紹介
学校薬剤師の紹介
1. 学校薬剤師とは?
学校薬剤師は、学校保健安全法により、大学を除くすべての学校に配置するものとされている学校の非常勤職員です。
2. 学校薬剤師には、どうしたらなれますか?
薬剤師であれば原則として学校薬剤師にはなれますが、一般的には、学校設置者の求めに応じて、市町村の薬剤師会が推薦しています。
よって、市町村の薬剤師会正会員になることが必要です。
公益社団法人日本薬剤師会ホームページにある「学校薬剤師推薦願い」を出していただくとよいでしょう。
3. 学校薬剤師は、どんな仕事をする人ですか?
児童生徒や教職員の健康を保持増進し、子供たちの学習能率を高め、心豊かな学校生活を送ることができるよう学校の環境を整えていくのが主な仕事です。
学校の飲料水、プール水や教室の空気、明るさ等が適切に管理されているか等、直接学校に出かけて学校環境衛生検査に従事しています。
「学校環境衛生基準」を満たさない場合は、適切な指導助言を行います。また、喫煙・飲酒・薬物乱用防止教育や薬の正しい使い方の指導等、健康相談、保健指導なども行います。
4. 学校薬剤師とは、どのような人がなれますか?また、選ばれますか?
2「学校薬剤師にはどうしたらなれますか?」にあるように、学校薬剤師は学校の設置者(教育委員会等)が任命または委嘱する際に、薬剤師会に推薦依頼がくることが多く、(一部直接薬剤師に委嘱している自治体もあるようです。)地域の薬剤師会の会員になることが望まれます。
薬剤師会では教育にふさわしい人間性を持ち、職務に必要な知識の研鑚をつむ人材を推薦することになります。
5. 学校薬剤師は、いなくても問題はないのですか?
学校保健安全法第二十三条で
「大学以外の学校には、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。」
「学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。」
と定められています。
よって法律上必ずいなくてはならない存在とされています。
具体的には、学校保健安全法施行規則第24条職務執行の準則では以下のような職務が義務づけられています。
一. 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
二. 第1条の環境衛生検査に従事すること。
三. 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
四. 法第8条の健康相談に従事すること。
五. 法第9条の保健指導に従事すること。
六. 学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導及び助言を行い、及びこれらのものについて必要に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと。
七. 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事すること。
このように、学校薬剤師は生徒・職員の健康の保持増進を図るため、専門的知識を活かした多くの働きが求められています。
岐阜県薬剤師会 学校薬剤師会部会
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